準中型免許は、18歳から取得でき、普通免許よりも大きなトラックを運転できる免許です。
取得にかかる費用や日数は、現在持っている免許によって大きく異なります。初めて運転免許を取得する場合と、すでに普通免許(MT)または普通免許(AT限定)を持っている場合、準中型免許(5t限定、MT)または準中型免許(5t限定、AT限定)を持っている場合では、必要な教習内容も変わります。
ここでは、それぞれのケースで準中型免許を取得する場合の費用や必要な教習、取得までの期間について紹介します。
準中型免許取得にかかる費用
準中型免許の取得費用は、現在持っている免許によって異なります。
ここでは東京の自動車教習所の料金を例に見てみましょう。
| 現在持っている免許 | 準中型(MT)取得までの費用例 | 規定教習の目安 |
|---|---|---|
| 免許なし・原付のみ | 449,350円(税込) | 技能42時限※ 学科27時限 |
| 普通免許(MT) | 212,300円(税込) | 技能13時限 学科1時限 |
| 普通免許(AT限定) | 245,300円(税込) | 技能17時限※ 学科1時限 |
| 準中型免許(5t限定、MT) | 98,010円(税込) | 技能4時限 |
| 準中型免許(5t限定、AT限定) | 125,730円(税込) | 技能8時限 |
(https://heiwabashi.co.jp/sp/car/semimedium.html)
(https://heiwabashi.co.jp/sp/car/judge.html)
(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/kyouiku.html)
免許を持っていない場合
初めて運転免許を取得しようとする方で、将来トラックを運転する希望や可能性がある場合は、準中型免許を取得するのがおすすめです。
普通免許と準中型免許を別々に取得するより、最初から準中型免許を取得した方が、教習費用の合計を抑えられるケースもあります。費用だけでなく、自分が将来どのような車を運転したいのかも踏まえて選ぶとよいでしょう。
普通免許(MT)・普通免許(AT限定)を持っている場合
すでに普通免許を持っている方は、ゼロから取得する場合よりも必要な学科・技能教習が少なくなります。
普通免許(MT)を持っている場合、平和橋自動車教習所で準中型(MT)を取得する費用は212,300円(税込)で、規定教習は技能13時限、学科1時限です。
普通免許(AT限定)の場合は、準中型ATの教習に加えて、MT車を運転するためのAT限定解除が必要になります。同教習所の場合、準中型ATの212,300円(税込)に限定解除費用33,000円(税込)が加わり、合計245,300円(税込)です。
そのため、最終的に準中型(MT)を取得する場合は、現在普通免許(MT)を持っているか、普通免許(AT限定)を持っているかによって、必要な費用や教習時間に差が出ます。
準中型免許(5t限定、MT)・準中型免許(5t限定、AT限定)を持っている場合
免許証の条件欄に「準中型車は準中型車(5t)に限る」といった記載がある方は、限定解除を行うことで、通常の準中型免許へ切り替えられます。
平和橋自動車教習所の場合、準中型(MT)への限定解除にかかる費用と技能教習の目安は、以下のとおりです。
- 準中型免許(5t限定、MT):98,010円(税込)/技能4時限
- 準中型免許(5t限定、AT限定):125,730円(税込)/技能8時限
ゼロから準中型免許を取得するケースと比べて教習時間が少ないため、自分が準中型免許(5t限定、MT)または準中型免許(5t限定、AT限定)を持っていることに気づいていない方は、一度免許証の条件欄を確認してみましょう。
準中型免許(5t限定、MT)・準中型免許(5t限定、AT限定)とは?
準中型免許(5t限定、MT)と準中型免許(5t限定、AT限定)は、現在新たに取得する免許ではなく、過去の免許制度によって生まれた区分です。
2007年6月2日から2017年3月11日までに普通免許を取得した方は、現在は「準中型免許(5t限定、MT)」または「準中型免許(5t限定、AT限定)」として扱われています。
この免許では、車両総重量5t未満・最大積載量3t未満までの車両を運転できます。限定解除を行うことで、通常の準中型免許と同じく、車両総重量7.5t未満・最大積載量4.5t未満まで運転できるようになります。
「昔、普通免許を取っただけだから準中型免許は持っていない」と思っている方でも、取得時期によっては準中型免許(5t限定、MT)または準中型免許(5t限定、AT限定)になっている可能性があります。
準中型免許を取得するためにかかる日数
準中型免許を取得するまでの日数も、現在持っている免許によって異なります。ただし、実際に何日で取得できるかは、教習所の予約状況や通う頻度、検定日などによって変わります。そのため、「○日あれば必ず取得できる」と考えるのではなく、必要な教習時限を一つの目安にするとよいでしょう。
免許を持っていない場合
免許を持っていない状態から準中型免許を取得する場合は、学科教習・技能教習ともに多くの時間が必要です。
一例として、平和橋自動車教習所で準中型(MT)を目指す場合、まず準中型AT取得のために技能38時限・学科27時限の教習を受け、その後、MTへのAT限定解除として技能4時限を受講します。
通学する頻度にもよりますが、余裕を持って2~3カ月程度を見ておくとよいでしょう。
普通免許(MT)・普通免許(AT限定)を持っている場合
普通免許(MT)を持っている場合、準中型免許取得に必要な規定教習は技能13時限、学科1時限です。元の普通免許取得時に必要な教習をすでに修了しているため、免許を持っていない場合と比べて必要な教習は大幅に少なくなります。
取得期間は予約状況などによって変わりますが、目安として7~14日程度を見ておくとよいでしょう。普通免許(AT限定)から準中型(MT)を目指す場合は、これにAT限定解除の技能4時限が加わります。
準中型免許(5t限定、MT)・準中型免許(5t限定、AT限定)を持っている場合
準中型免許(5t限定、MT)または準中型免許(5t限定、AT限定)を持っている方は、限定解除によって通常の準中型免許へ切り替えられます。
技能教習の目安は、準中型免許(5t限定、MT)の場合は4時限、準中型免許(5t限定、AT限定)の場合は8時限です。
ただし、技能教習を終えたあとには審査があるため、実際の取得日数は教習所の予約状況なども確認しておきましょう。
準中型免許の取得費用を抑える方法
準中型免許の取得には、現在持っている免許によっては数十万円の費用がかかります。少しでも自己負担を抑えたい場合は、教習所を選ぶ際に「教育訓練給付金」の対象となる講座がないか確認してみましょう。
教育訓練給付金を利用できる場合もある
教育訓練給付金とは、働く方の主体的な能力開発やキャリア形成を支援するため、厚生労働大臣が指定する教育訓練を受講・修了した場合に、受講費用の一部が支給される制度です。
教習所によっては、運転免許取得のための講座が教育訓練給付金の対象となっている場合があります。
ただし、給付を受けられるかどうかは、雇用保険の加入状況や過去の制度利用状況などによって異なります。また、すべての教習所やすべての準中型免許コースが対象となるわけではありません。
利用を検討している方は、まず通う予定の教習所に対象講座があるかを確認し、自分が支給条件を満たしているかについては、厚生労働省の教育訓練給付金の案内や最寄りのハローワークで確認しましょう。
準中型免許の費用・日数は、今持っている免許によって大きく変わる
準中型免許は、免許を持っていない状態から取得することも、普通免許からステップアップすることもできます。
また、2007年6月2日から2017年3月11日までに普通免許を取得した方は、準中型免許(5t限定、MT)または準中型免許(5t限定、AT限定)を持っている可能性があり、限定解除だけで通常の準中型免許へ切り替えられる場合があります。
まずは自分の免許証を確認し、「免許なし」「普通免許(MT)」「普通免許(AT限定)」「準中型免許(5t限定、MT)」「準中型免許(5t限定、AT限定)」のどれに当てはまるのかを確認することから始めましょう。
仕事でトラックを運転したいなど、将来的に準中型(MT)が必要になるのであれば、取得にかかる費用だけでなく、必要な教習時限や取得までの期間も比較したうえで、自分に合った取得方法を選ぶことが大切です。